令和6年度助成金申請の募集は終了しました。
(目的)
第1条 この要綱は、学区民自らが自主的な活動を展開することにより、生きがいの創出や地域への愛着、誇りが深まり、住んでいて良かったと思え、活力あふれる地域の創造に向け、地域の抱えるあらゆる課題に自ら考え自らが行う学区民の活動に要する経費に対して、予算の範囲内において助成を行うために必要な事項を定める。
(助成対象事業)
第2条 助成の対象となる事業は、近江八幡市金田学区に在住、在勤、在学されている個人や団体自らがやりたいこと、好きなことをまちづくりにつなげていく活動で、学区域の活性化や課題解決のために行う学区域の事業とする。
(継続して助成を受けることのできる期間は3年間とする。)
2 次のいずれかに該当する活動は、助成対象外事業とする。
(1)公益性のない活動
(2)趣味やサークルの活動で、個人や団体の利益のための活動
(3)政治的または宗教的活動を目的とした活動
(4)地域のどのような課題を解決するための活動かが不明確な活動
(5)参加者が少人数に限定される活動
(助成対象事業実施期間)
第3条 助成対象事業実施期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象となる経費は、対象事業を実施するために必要なものとし、団体等の運営費は対象としない。
(助成金額)
第5条 助成金の額は、事業費の10分の10とし、50,000円を上限とする。ただし、1,000円未満は切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする個人や団体は、金田学区まちづくり協議会会長(以下「会長」という。)が指定する期日までに、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて会長に提出するものとする。
(1)収支予算書
(2)会員名簿
(3)カタログ及び見積書(備品購入の場合)
(助成金の交付決定)
第7条 会長は、助成金の交付の申請があったときは、申請に係る書類の審査および聞き取り調査を行い、助成事業の目的および内容が適正であり助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金の交付の決定を行う。
2 前項の聞き取り調査は、第三者で構成される選考委員会でのプレゼンテーション審査とする。
3 会長は、適正な交付を行うため必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき必要な条件を付し、また、修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。
4 会長は交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)を助成金の交付の申請をした者に通知する。
(助成金の交付請求)
第8条 前条により交付の決定を受けた者は、助成金交付請求書(様式第3号)を会長に提出するものとする。
(被交付者の義務等)
第9条 助成金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、助成金の交付決定内容およびこれに付した条件に従い、助成金を他の用途へ使用してはならない。
2 会長は、被交付者が提出する報告等により、その者の活動等が助成金の交付の決定内容およびこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、決定内容およびこれに付した条件に従った活動等を遂行すべきことを指示することができる。
3 会長は、被交付者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、第11条の規定により当該助成金の交付の決定の全部または一部を取り消すものとする。
(実績報告)
第10条 被交付者は、事業が完了したときは、助成事業の成果を記載した事業実績報告書(様式第4号)、収支決算書および関係資料を添えて、翌年度4月15日までに会長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 会長は、次の各号いずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2)第9条第1項の規定に違反して助成金を他の用途に使用したとき。
(3)正当な理由がなく第10条の規定よる報告をせず、または調査を拒んだため、当該活動等の内容が確認できないとき。
(4)助成金の交付の決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。
(5)この要綱またはこれに基づく処分若しくは会長の指示に従わなかったとき。
(助成金の返還)
第12条 会長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 被交付者は、当該助成事業を実施していく中で、予算の執行ができず助成金の返還金が生じる見込みとなったときは、速やかに会長に報告してその指示を受けなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和5年5月13日から施行する。
金田コミュニティーセンター窓口にも申請書を設置しています。申請書に必要事項を記載し、持参または、郵送かE-mail添付により提出してください。
図をクリックすると別のタブに拡大図が出ます。
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