令和7年度 金田学区まちづくり協議会総会資料 より
(令和7年4月19日から施行)
金田学区まちづくり協議会規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、金田学区まちづくり協議会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を、金田コミュニティセンター内に置く。
(構成)
第3条 本会の構成区域は、金田学区(以下「学区」という。)とし、構成員は、学区内に
居住する住民、団体及び事業所とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、学区住民自ら、または近江八幡市(以下「市」という。)と協働のもと学
区内における健康福祉、教育文化、安全安心、地域環境づくり等の向上推進に努め、明るい住みよい学区をつくることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、「学区まちづくり計画」を策定するとともに、その実現のための必要な事業を行うものとする。
第3章 組織及び役員
(組織)
第6条 本会の会員は、学区住民、団体及び事業所等で働く者とする。
2 前項に定めるもののほか、本会の目的に賛同するもので、会長が認めた者を会員とすることができる。
3 本会に次の組織を置く。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)専門部会
(役員)
第7条 役員は、会長1名、副会長若干名、監事2名、事務局長1名、会計1名で構成する。
2 役員の選出は、それぞれ次のとおりとする。
(1)会長、副会長及び監事は、学区住民の中から選出し、総会で承認を受ける。
(2)会計及び事務局長は会長が指名し、総会で承認を受ける。
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長があらかじめ指名した副会長がそ の職務を代行する。
3 会計は、本会の会計事務を行う。
4 監事は、本会の会務及び会計の監査を行う。
5 事務局長は、本会の会務を掌理する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。役員の中で、欠員が生じたときは役員補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(自治連合会等)
第10条 本会は学区自治連合会に協力と助言を求めることができる。
2 本会は学区内にある企業・事業所等及び教育・福祉施設に協力と助言を求めることができる。
(顧問・相談役の設置)
第11条 本会には、必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。
第4章 会 議
(総会)
第12条 総会は、各自治会から推薦された者(まち協総会等運営委員)、各自治会長、各公民館長及び各専門部会代表により構成する。
2 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)学区まちづくり計画の策定又は見直しに関すること。
(2)事業計画及び事業報告、並びに予算及び決算に関すること。
(3)役員の選出に関すること。
(4)規約の制定及び改正に関すること。
(5)その他本会に関する重要な事項に関すること。
3 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は会長の招集により毎年1回、臨時総 会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 総会の議長は、その総会においてまちづくり協議会役員及び専門部会長を除いた総会招集者の中から選出し、総会で承認を受ける。
5 総会は、構成員の半数以上の出席により成立する。但し、委任状提出者については出席者に含むことができる。
6 総会の議事は出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
(運営委員会)
第13条 運営委員会は、まちづくり協議会三役代表、各専門部会代表並びに学区自治連合会代表、各自治会から推薦された者(まち協総会等運営委員)で構成する。
2 会長は、必要に応じ個人・団体等の代表を運営委員会委員として委嘱することができる。
3 運営委員長は、必要に応じ個人・団体等の代表を運営委員会委員として委嘱することができる。
4 運営委員会は、次の事項を審議決定する。
(1)総会に提出する事項に関すること。
(2)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
5 運営委員会の委員長は委員の互選により選出する。
6 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
7 運営委員会は、構成員の半数以上の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で 議決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
8 運営委員会の規程は別に定める。
(専門部会)
第14条 本会の目的を達成するために、次の専門部会を設ける。
(1)健康スポーツ部会
(2)いきいき生涯部会
(3)ふれあい福祉部会
(4)すくすく子ども部会
(5)地域安全部会
(6)その他会長が必要と認めた部会。
2 専門部会長及び専門部副会長は、構成員の互選により選出する。
3 専門部会長は、専門部会を代表し、専門部会の会務を総括する。
4 専門部副会長は、専門部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
5 各専門部会の相互の連絡調整を図るための正副部会長会は、必要に応じて事務局長が これを招集する。
6 各専門部の構成及び所掌事項は別に定める。
(特別委員会等)
第15条 本会の組織等について意見や必要な提言を受けるために、会長は特別委員会等を開催することができる。
2 特別委員会等の規定は別に定める。
第5章 会 計
(会計)
第16条 本会の経費は、会費、市交付金、助成金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の経費は、予算の範囲内において運営委員会の承認をへて変更及び科目を越えて 充当することができる。
(決算)
第17条 本会の収支決算は、年度終了後監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2 監事は、前項の監査結果を総会に報告しなければならない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 事務局・その他
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の責任者は事務局長が務める。
3 事務局に関する規則は、別に定める。
(その他)
第20条 本部役員及び専門部会長へは交通費・通信費等の必要経費を支給できるものと
し、支給額・対象者はまちづくり協議会三役会で決定し、年度末に支給する。
第21条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が総会に諮り、別に定める。
付 則
・この規約は、平成20年6月28日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
・この規約は、一部改正し、平成22年3月27日から施行する。
・この規約は、一部改正し、平成25年5月25日から施行する。
・この規約は、一部改正し、平成29年5月13日から施行する。
・この規約は、一部改正し、平成30年5月12日から施行する。
・この規約は、一部改正し、令和6年9月30日から施行する。
・この規約は、以下の部分を一部改正し令和7年4月19日から施行する。
1)第12条1項の各自治会から推薦された者(各自治会1名)を各自治会から推薦され
た者(まち協総会等運営委員)に、各専門部会代表者を各専門部会代表に改正する。
2)第12条5項 ・・・出席により成立し、その議事は・・・⇒ 出席により成立する。
但し、委任状提出者については出席者に含むことができる。に改正する。
3)第12条6項に、総会の議事は出席者の過半数で議決する。可否同数の場合は議長がこ
れを決する。を追記。
4)第13条1項の構成員、まちづくり協議会三役 ⇒ まちづくり協議会三役代表、専
門部会長を各専門部会代表、学区自治連合会会長 ⇒ 学区自治連合会代表へと改正
する。
5)第13条2項 会長は、必要に応じ団体等の・・・・⇒ 必要に応じ個人・団体等
の・・・・・・・・・へ改正。
6)第13条3項に、運営委員長は、必要に応じ団体等の代表を運営委員会委員として委嘱することができる。を追記する。
7)従前の第13条3項〜7項は4項〜8項へと降順する。
8)第14条1項の専門部会(5)子ども育成部会 ⇒ すくすく子ども部会へ改名
する。